保健師として仕事をしている方は、是非ご投稿ください!
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日本では保健師を保健師助産師看護師法(以下、保助看法と記す)において、「厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者」と定めており、大学や保健師養成校にて所定の教育を受けた後、保健師国家試験に合格して得られる国家資格(免許)である。保健師は資格 名称独占の資格であるため(保助看法2条及び第42条の3)、資格を持たないものが保健師であることを名乗ったり、紛らわしい名称を用いることはできない。しかし、資格 業務独占資格ではないため、医師、歯科医師、養護教諭、栄養士などが適切な保健指導を行う場合は法的な問題はない。保健師は、主に都道府県・市町村などの保健所、保健センターや国の官公庁である文部科学省、厚生労働省で保健行政及び看護行政に従事する行政保健師と企業の産業保健スタッフとして勤務する産業保健師、大学等で学生と教職員の心身の健康保持に努める養護教諭(保健師)の3つに大別される。最近では、JICAやNGOなどに属し、発展途上国などで母子保健活動や感染症対策、衛生教育など国際地域看護活動をを行う保健師なども存在し、活躍の場は広まっている。
『出典:Wikipedia』